賃貸借契約には大きく分けて2種類の契約方法があります。1つは「普通借家契約」もう1つが「定期借家契約」です。
まずは、それぞれの違いをご理解していただいたうえで、朝日不動産がなぜ定期借家契約を採用しているのかをご説明致します。
定期借家契約を採用している理由
定期借家契約では、従来の更新という概念が無いため、必ず期間満了とともに契約が終了します。
そのため、契約違反や滞納を繰り返す入居者などとは再契約を結ばないことで、
退去してもらうことが可能となります。
対する、普通借家契約は「普通借家権」に基づいた契約です。
これは戦後立法として改定された背景があるため、過剰に入居者を保護する特徴があります。
その為、普通借家契約で部屋を貸している場合、
少々の契約違反や滞納ではなかなか退去させられない、
場合によっては多額の立ち退き料を請求される、
などの問題が発生してしまいます。
以上のことから朝日不動産では、
「定期借家契約」こそ貸主と借主が対等な立場で契約を結ぶことができる、
極めて常識的な契約方式であると考えています。
老朽化した建物を建て替えるといった場合、必ず出てくるのが「立ち退き料」問題です。
普通借家契約の場合は、借主に退去してもらうためには金銭で解決せざるを得ないことが多く、通常賃料の数ヶ月から
1年分を要求され、相手が強引な人物であった場合には数百万という膨大な金額を「立ち退き料」として
支払うといったこともあるのです。
その点、定期借家契約ならば、ある時点以降は再契約をしないというルールを予め設けて契約することで、
予定通りに退去してもらうことが可能となります。
つまり、「立ち退き料」といった、無用の費用捻出をおさえることができるのです!
従来、賃貸借契約には「賃料の増減請求権」が貸主・借主双方に認められています。
賃料が不相当となった場合には、賃料の増減を相手方に主張できるという考え方です。
普通借家契約の場合、「一定期間賃料を増額しない」という特約は有効ですが、
「一定期間減額しない」という特約は無効でした。定期借家契約においては、増額・減額のいずれをも特約で
排除することができます。
また、定期借家契約では、再契約ごとに賃料を一定割合増額する・減額するといったルールも、
貸主・借主が自由に条件設定をすることができます。
定期借家契約は、当事者が決めた約束事がその通り守られるという、ごく当たり前の契約方式なのです。
上記の図の通り、不良入居者との再契約を行わないことにより優良入居者が増え、入居者トラブルの少ない
安心・安定の賃貸経営を行うことができます。