不動産の管理委託方式には様々な方式があります。また、管理会社や地域によっても呼び方が変わります。
まずは、一般的な管理委託方式である「代理委託方式」についてご紹介致します。
上記の代理委託方式では、管理会社に対し代理人として管理委託しているため裁判等のトラブルが発生した際
当事者であるオーナー様が対処する必要がございます。
その他、管理会社にもよりますが空室保証や滞納保証が行われない。入居者募集やトラブル対応に費用が発生する。
入居者への緊急対応がオーナー様の許可が必要になるため対応が遅れるといったデメリットがあります。
次に朝日不動産の管理委託方式である「転貸借方式」をご紹介致します。
朝日不動産の転貸借方式は、転貸借方式に近いシステムとなっています。
なぜ朝日不動産はこのようなシステムで定期借家方式をとっているかというと、それはオーナー様と朝日不動産それぞれに
メリットがあると考えているからです。
転貸借方式のメリット
転貸借方式の最大のメリットは、賃貸借契約の当事者が入居者様と管理会社となることです。
通常の「管理委託方式」の場合、当然ながら貸主はあくまでオーナー様です。
その場合、オーナー様は賃貸借契約の当事者になりますので、管理会社に対し代理人として管理委託をしていても、
アパート・マンション経営の様々なトラブルや問題に直接対処(裁判等)しなくてはならない時があります。
しかし「転貸借方式」ですと、管理会社がオーナー様からアパート・マンションを借り上げて第三者の入居者に
転貸(また貸し)しますので、入居者に対して管理会社が、法的な立場として転貸借契約の貸主(当事者)となり、
責任を持つことになります。
したがって、オーナー様は経営トラブルから基本的に解放されるのです。
賃貸経営のプロフェッショナルである管理会社が「貸主」になることにより、入居者に対して積極的な対応をとることが
可能となり、ひいてはオーナー様のリスクを軽減することができるのです。
朝日不動産の転貸借契約では、通常オーナー様が管理会社へ支払わなければならない管理料は、
消費税非課税である受取住宅家賃と支払住宅家賃の差額に相当するため税金が掛かりません。
オーナー様は、朝日不動産のグループ会社である朝日保証サービス有限会社(以下、朝日保証サービス)と転貸借契約を結んで
頂くことで、朝日保証サービスが貸主となり入居者様にお部屋を貸出し、管理を朝日不動産に委託します。